放置車両はプロにお任せ
所有者不明の放置車両を
迅速に解決致します
不法投棄
違法駐車
盗難車
私有地、山林、コインパーキング、商業施設の駐車場など、
放置されたクルマにお悩みの方、必見!!
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0248-70-0780
営業時間 / 9:00 ~ 18:00
( 月曜日~金曜日、第1・3土曜日 )
※第2・4・5土曜日、日曜、祝日はお休みです。
私有地・駐車場・山林・商業施設のパーキング
違法な放置車両を撤去します
廃車・放置車両・違法駐車の例
こんなお困りごとはありませんか?
- 駐車場を経営しているが、違法な駐車車両がある。借主が行方不明で車両が放置されている。
- 商業施設の駐車場に車両が放置されたまま何ヶ月も経っている。
- 所有者が亡くなり、親族とも連絡がとれなく車両を撤去できない。
日本の法律では違法駐車といえども勝手に撤去することはできません。
まずは所有者を特定し、警告する必要があります。
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警察に確認
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所有者を特定
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警告書を貼る
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所有者を調査
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所有者に接触
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所有者の許可
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撤去
「うわわわわわ」となりませんか?
でもご安心ください。経験豊富なプロがすべて代行します。
車両撤去の流れ
- 1. お問い合わせ
- 2. 依頼書の作成
- 3. 着手
- 4. 経過報告
- 5. 撤去作業
- 6. 報告書提出
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01
- お問い合わせ
相談フォームからまずは車両の放置場所、車両の状況をお送りください。
また、現場や車両のお写真を送信していただくとスムーズです。
お写真については郵送でも承ります。また、お電話でのご相談も歓迎しています。
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02
- 依頼書の作成
弊社専門チームが現場と車両の状況を確認し、さらにご提出いただく必要書類リストをお送りします。
ご納得いただけましたら弊社が作成した依頼書にご署名をお願いいたします。
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03
- 着手
依頼書と必要書類が弊社に届きましたらただちに処理に着手いたします。
まずは所有者の調査、接触ののち、交渉に入ります。
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04
- 経過報告
進捗状況のご連絡と経過報告書を提出いたします。
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05
- 撤去作業
依頼者様に撤去の日程や撤去方法を確認し、撤去を行います。
事前調査を行なっておりますので、当日に追加の料金が発生することはありません。
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06
- 報告書提出
すべての業務が完了後、報告書を提出いたします。
書類の見本
なお、警察への照会、警告書の貼付など、ご自身でも行えます。
必要書類をご用意しましたので、ご自身で行われる方はぜひご利用ください。
もちろん、エコアールにご依頼いただければこのような書類をご自身でご用意いただく必要はありません。
放置車両の撤去は、事件性の有無を確認することから始まります。
警察に違法な放置車両の通報をすると、事件性の有無を調査してもらえますが、そこで「事件性なし」と判断される場合は、民事不介入の原則に従って警察はそれ以上の対応をすることができません。
その後の対応としては、まず放置車両への警告書の貼付を行います。
警告書では、連絡なき場合に車両を撤去する旨を通達しますが、放置車両の警告書が見られることは少ない上に、実は警告書を貼っただけでは勝手に撤去することはできません。
警告書を貼付してから2週間から3ヶ月程度経っても所有者からの連絡がない場合、陸運局で所有者の照会を行います。
申請するのは「現在登録」と呼ばれる「現在事項登録書申請」です。
放置車両の所在地や車体の特徴など、必要な情報を車両の写真と合わせて申請すれば、1週間程度で所有者の氏名や住所が判明します。
※放置自動車が軽自動車の場合軽自動車検査協会で「軽自動車検査ファイル照会願出書」にて、使用者または所有者を調べます。
現在登録に記載された住所が放置車両所有者の現住所であるとは限りません。
所有者の現住所を知るためには、住民票開示の申請を行わなければならないのです。
役所で所定の手続きを踏み、必要だと認められた場合には、放置車両の所有者の現住所情報が特定できます。
所有者の現住所が分かったら、放置車両の撤去や解体の許可を求める配達証明付内容証明郵便を送付します。
撤去の了承が得られればそのまま撤去を進めることができますが、転居していたり所定の期日までに連絡がなかったりする場合には、トラブル防止の観点から検討の上、撤去を行うことをおすすめします。
また、車両に中古車としての価値があると見込まれる時には、裁判をして車両を競売にかけることも視野に入ります。
撤去が決まれば、あとは専門業者に依頼を行い、お伺いする日程を調整するだけです。
当日は覚書や認印、身分証明書のコピーをご用意いただき、放置車両の周囲のスペースを空けてお待ちください。
まずは経験豊富な
プロフェッショナルにご相談ください
私有地にナンバーのない車両が捨てられている!
でも、土地の所有者も行政も簡単には手が出せないということをご存じですか?
日本の法律では
自力救済が禁止されています。
自分の権利が侵害されている場合に、法の助けによらず、自力で侵害状態(家賃の滞納状態や用法違反の状態、契約解除後の不退去状態など)を解消しようとすることを『自力救済』といいます。 日本では、『自力救済』は原則として禁止されています。
つまり、
自分の土地なのに勝手に放置車両を撤去することはできません。
放置車両はプロにお任せ下さい
権利関係が複雑な車両の整理に
経験豊富なスタッフが解決にあたります。
相談から撤去まで
迅速に解決致します
※普通自動車、かつ特殊撤去が不要な場合
相談料・調査費は無料です。
相談料・調査費は無料です。
士業に依頼すると最初の相談だけで数千円!?
と思っていませんか?当社なら相談料無料、さらには現地調査も無料です。
車両撤去までお手のもの。
車両の撤去まで当社にご依頼いただけます。
車検切れの車両には仮ナンバー、バッテリー上がりのクルマにはジャンプスターターなど、専門業者ならではのノウハウでスムーズに撤去を行います。
※軽自動車について
『軽自動車』の廃車には軽自動車検査協会への届け出が必要となります。
車両照会書面の取得を当社に依頼する場合は、車両撤去後に別途11,000円必要となります。
(普通自動車は必要ありません。)
※特殊撤去について
レッカー車の利用、作業スペースのない立体駐車場内など、特殊撤去作業工賃が別途必要となる場合があります。
撤去車両の放置状態については自伝にご相談ください。
なぜ放置車両の撤去を進めるの?
弊社は車両解体・部品販売のリーディングカンパニーです。
現在、日本国内の車両の平均寿命は14年。
多くの車両が修理を繰り返して使用されています。そこで必要となるのが修理用部品です。
弊社は車両を分解し、あますところなく再生部品として活用いたします。
たとえ事故車や外装が傷んでいる車両でも、可能な限り部品として活用いたします。
放置車両であっても、まだ使える部品はたくさんあります。
サステナブルな未来のため、私たちにお力添えさせてください。
放置車両でお困りの方、お気軽にご相談ください。
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- 0284-72-1711
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※第2・4・5土曜日、日曜、祝日はお休みです。
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